ハラスメントに関する相談
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①ハラスメントを受けていると感じたら
好き好んでハラスメントを受けている人はいません。被害者にならないためにできることは限られています。そのため、もしも被害を受けてしまった場合に、自分自身を責める必要は一切ありません。ハラスメント行為が長引けば心身に悪影響を与え、精神疾患などを発症するリスクがあります。そのため、できるだけ初期の段階で解決することが、被害者のみならず、加害者のためにもなります。
ハラスメントを受けていると感じたときは、一人で悩んだり、我慢したりすることなく、早目に社内の相談窓口又は上司に相談してください。相談したことで会社から不利益な取扱いを受けることは一切ありません。プライバシーは厳守いたします。(相談窓口の詳細は後述) -
「記録」をつける
相談後の対応を考えた場合、事実が重要となります。
ハラスメントと感じた事柄の日時や場所、自分と相手の状況、相手の言動の記録をしておくことも重要です。
セクハラ被害の備忘録が証拠として認められた判例もあります。 -
②ハラスメント行為に気付いたら
見て見ぬふりをせず、社内相談窓口又は上司に相談してください。他人ごとではなく、自らにも降りかかってくる可能性もあります。
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③ハラスメントに関する相談を受けたら
プライバシーは厳守してください。相談者の了解を得て、相談窓口や上司に報告し、対応について相談しましょう。
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④ハラスメントに関して会社から事実関係の確認の協力を求められたら
- ● 迅速・円滑な問題解決のため、事実関係の確認にご協力ください。
- ● 協力したことで不利益な取扱いを受けることはありません。
- ● 被害者・行為者双方のプライバシーの保護に注意してください
相談対応の流れ
職場におけるハラスメント事案が発生した場合には、以下の流れで相談対応を行います。
相談対応
・担当者による相談受付
・基本担当者2名で対応(担当者は異性・同性のみがいい。などの希望受付)
事実関係の確認
・相談者の了解を得た上で、行為者に事実確認を行う
・意見が一致しない場合、第三者に事実確認を行う(相談者の了承を得る)
とるべき措置の検討・実施
・被害状況、事実確認の結果、就業規則の規定内容、裁判例、の要素を踏まえて検討し実施
事業主による適正な措置実施後の行為者・相談者へのフォロー
・相談者に会社の取組を説明し、理解を得る
・行為者に同様の問題を起こさないようフォロー
再発防止策の実施
・取組の定期的な見直し
・研修の実施
・メッセージ配信 等
相談窓口
職場におけるわが社の相談窓口は下記の通りです。
決して一人で悩まずに、相談してください。
相談したことで、会社から不利益な取扱いを受けることは一切ありません。
プライバシーは厳守いたします。
「相談者と同性(異性)のみの担当者がいい」などの希望も受付けます。
担当者は事実関係を整理し、中立・公平な立場で相談を受け、解決に向けて取り組みます。

ハラスメント社内相談窓口担当者
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平川 寿治市原営業部部長
0436-22-5900 hirakawa@chibashowa-s.co.jp -
島崎 明子総務部長
0436-22-5900 shimazaki@chibashowa-s.co.jp
送付先:〒290-0056
千葉県市原市五井5485-1
エヴァグリーン永嶋1階1号
千葉昭和サービス株式会社
ハラスメント担当者 宛 まで